法学民事法コンメンタール商業登記法コンメンタール商業登記規則

条文 編集

(印鑑の提出等)

第9条
  1. 印鑑の提出は、当該印鑑を明らかにした書面をもつてしなければならない。この場合においては、次の各号に掲げる印鑑を提出する者は、その書面にそれぞれ当該各号に定める事項(以下「印鑑届出事項」という。)のほか、氏名、住所、年月日及び登記所の表示を記載し、押印しなければならない。
    一 商号使用者、未成年者、後見人(法人である場合を除く。)又は支配人を選任した商人(会社である場合を除く。)
    氏名、住所及び出生の年月日
    二 後見人である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者)
    後見人である旨、商号又は名称、本店又は主たる事務所、資格、氏名及び出生の年月日(当該代表者が法人である場合にあつては、氏名に代え、当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所並びにその職務を行うべき者の氏名)
    三 支配人
    支配人である旨、氏名、出生の年月日、支配人を置いた営業所及び商人の氏名又は商号
    四 会社の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者)
    商号、本店、資格、氏名及び出生の年月日(当該代表者が法人である場合にあつては、氏名に代え、当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所並びにその職務を行うべき者の氏名)
    五 破産法 (平成16年法律第75号)の規定により会社につき選任された破産管財人若しくは保全管理人、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により会社につき選任された管財人若しくは保全管理人、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人若しくは保全管理人、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律 (平成12年法律第129号)の規定により会社につき選任された承認管財人若しくは保全管理人、保険業法(平成7年法律第105号)第241条第1項 の保険管理人又は預金保険法 (昭和46年法律第34号)第74条第一項 の金融整理管財人(以下「管財人等」という。)(当該管財人等が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者として指名された者)
    商号、本店、資格、氏名及び出生の年月日(当該管財人等が法人である場合にあつては、氏名に代え、当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所並びに当該指名された者の氏名)
  2. 前項の書面には、商号使用者にあつては、商号をも記載しなければならない。
  3. 印鑑の大きさは、辺の長さが一センチメートルの正方形に収まるもの又は辺の長さが三センチメートルの正方形に収まらないものであつてはならない。
  4. 印鑑は、照合に適するものでなければならない。
  5. 第1項の書面には、次の各号に掲げる印鑑を提出する者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書面を添付しなければならない。ただし、同項の書面の提出を受ける登記所において登記がされている法人(当該登記所の管轄区域内に本店又は主たる事務所を有するものに限る。)の代表者の資格を証する書面及び当該登記所に提出された印鑑に係る印鑑の証明書については、この限りでない。
    一 商号使用者、未成年者、後見人(法人である場合を除く。)、支配人を選任した商人(会社である場合を除く。)、会社の代表者(法人である場合を除く。)又は管財人等(法人である場合を除く。)
    第1項後段の規定により同項の書面に押印した印鑑につき市区町村長の作成した証明書で作成後三月以内のもの
    二 後見人である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者)
    登記所の作成した当該代表者の資格を証する書面及び第一項後段の規定により同項の書面に押印した印鑑につき登記所の作成した証明書でいずれも作成後三月以内のもの
    三 支配人
    商人が支配人の印鑑に相違ないことを保証した書面及び当該書面の印鑑につき登記所の作成した証明書で作成後三月以内のもの
    四 会社の代表者が法人である場合におけるその職務を行うべき者(当該法人の代表者に限る。)
    登記所の作成した当該法人の代表者の資格を証する書面及び第一項後段の規定により同項の書面に押印した印鑑につき登記所の作成した証明書でいずれも作成後三月以内のもの
    五 会社の代表者が法人である場合におけるその職務を行うべき者(前号に掲げる者を除く。)
    当該法人の代表者が当該職務を行うべき者の印鑑に相違ないことを保証した書面及び当該書面の印鑑につき登記所の作成した証明書で作成後三月以内のもの
    六 管財人等が法人である場合においてその職務を行うべき者として指名された者(当該法人の代表者に限る。)
    登記所の作成した当該代表者の資格を証する書面及び第一項後段の規定により同項の書面に押印した印鑑につき登記所の作成した証明書でいずれも作成後三月以内のもの
    七 管財人等が法人である場合においてその職務を行うべき者として指名された者(前号に掲げる者を除く。)
    当該法人の代表者が当該指名された者の印鑑に相違ないことを保証した書面及び当該書面の印鑑につき登記所の作成した証明書で作成後三月以内のもの
  6. 提出のあつた印鑑及び印鑑届出事項は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することのできる物を含む。以下同じ。)に記録する。
  7. 印鑑の提出をした者は、印鑑届出事項のほか、氏名、住所、年月日及び登記所の表示を記載し、当該印鑑を押印した書面で印鑑の廃止の届出をすることができる。この場合において、印鑑カードを提示するときは、押印を要しない。
  8. 第2項の規定は、前項の場合に準用する。
  9. 後見人である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者。以下この項において同じ。)であつて印鑑の提出をしたものがその資格を喪失したときは、新たに後見人である法人の代表者となつた者は、その旨の届出をしなければならない。この場合には、当該法人の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する登記所に届出をする場合を除き、当該法人の登記事項証明書で作成後三月以内のものを提出しなければならない。
  10. 管財人等の職務を行うべき者として指名された者であつて印鑑の提出をしたものがその資格を喪失したときは、当該管財人等である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者。以下この項において同じ。)は、登記所に提出した印鑑を押印した書面でその旨の届出をしなければならない。この場合には、当該代表者が当該登記所に印鑑を提出している場合を除き、当該書面に押印した印鑑につき登記所の作成した証明書で作成後三月以内のものを当該書面に添付しなければならない。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
商業登記規則第8条
(印鑑に係る記録と同一の記録の備付け)
商業登記規則
第1章 登記簿等
次条:
商業登記規則第9条の2
(資格喪失の場合等の印鑑に係る記録の処理)


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