法学民事法コンメンタール商業登記法コンメンタール商業登記規則

条文

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(印鑑カードの交付等)

第9条の5
  1. 前条第1項の請求があつた場合には、登記官は、印鑑カードである旨及び印鑑カード番号を記載した磁気帯付きの印鑑カードを作成して、これを申請人に交付しなければならない。
  2. 登記官は、印鑑カードを交付するときは、印鑑記録及び前条第一項の書面にその印鑑カード番号及び交付の年月日を記録し、又は記載しなければならない。
  3. 印鑑カードの交付を受けた者は、印鑑届出事項のほか、氏名、住所、年月日及び登記所の表示を記載し、当該印鑑を押印した書面で印鑑カードの廃止の届出をすることができる。この場合において、印鑑カードを提示するときは、押印を要しない。
  4. 第9条第2項の規定は、前項の場合に準用する。
  5. 印鑑カードの交付を受けた者は、その資格を喪失したとき、又は印鑑の廃止若しくは印鑑カードの廃止の届出をするときは、印鑑カードを返納しなければならない。ただし、前条第3項に規定する場合は、この限りでない。
  6. 印鑑カードの磁気的記録が毀損している等相当な理由があるときは、登記官は、印鑑カードの回収その他の必要な措置をとることができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
商業登記規則第9条の4
(改印等の請求)
商業登記規則
第1章 登記簿等
次条:
商業登記規則第9条の6
(印鑑カードの交付等)


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