法学民事法コンメンタール商業登記法コンメンタール商業登記規則

条文

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(閲覧)

第32条
  1. 登記簿の附属書類の閲覧は、登記官の面前でさせなければならない。
  2. 法第11条の2の法務省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された情報の内容を用紙に出力して表示する方法とする。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
商業登記規則第31条
(登記事項要約書の記載事項等)
商業登記規則
第1章 登記簿等
次条:
商業登記規則第32条の2
(印鑑の証明)


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