ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
商業登記規則第20条
言語
ウォッチリストに追加
編集
法学
>
民事法
>
コンメンタール商業登記法
>
コンメンタール商業登記規則
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
編集
(登記事項要約書の請求)
第20条
登記事項要約書の交付の申請書には、請求の目的として、次の事項を記載しなければならない。
一 登記事項要約書の交付を請求する登記記録
二 会社についての登記事項要約書の交付を請求するときは、その請求する区(商号区及び会社状態区を除く。)
前項第二号の区の数は、三を超えることができない
解説
編集
参照条文
編集
判例
編集
前条:
商業登記規則第19条
(登記事項証明書の請求)
商業登記規則
第1章 登記簿等
次条:
商業登記規則第21条
(申請書の処理等)
このページ「
商業登記規則第20条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。