法学民事法コンメンタール商業登記法コンメンタール商業登記規則

条文

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(登記事項要約書の請求)

第20条
  1. 登記事項要約書の交付の申請書には、請求の目的として、次の事項を記載しなければならない。
    一 登記事項要約書の交付を請求する登記記録
    二 会社についての登記事項要約書の交付を請求するときは、その請求する区(商号区及び会社状態区を除く。)
  2. 前項第二号の区の数は、三を超えることができない

解説

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参照条文

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判例

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前条:
商業登記規則第19条
(登記事項証明書の請求)
商業登記規則
第1章 登記簿等
次条:
商業登記規則第21条
(申請書の処理等)


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