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商業登記規則第56条
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法学
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コンメンタール商業登記法
>
コンメンタール商業登記規則
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(数人の支配人の登記)
第56条
会社以外の者から数人の支配人の登記の申請があつたときは、各支配人について各別の登記記録に登記をしなければならない。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
商業登記規則第55条
(未成年者及び後見人の登記)
商業登記規則
第2章 登記手続
第3節 未成年者及び後見人の登記
次条:
商業登記規則第57条
(登記記録の閉鎖等)
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商業登記規則第56条
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