法学民事法コンメンタール商業登記法コンメンタール商業登記規則

条文

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(電子公告に関する登記)

第71条
電子公告を公告方法としたことによる変更の登記をしたときは、会社法第911条第3項第二十七号 及び銀行法 (昭和56年法律第59号)第57条の4 各号(株式会社日本政策投資銀行法 (平成19年法律第85号)第10条第1項 において準用する場合を含む。)に掲げる事項並びに株式会社商工組合中央金庫法 (平成19年法律第74号)第68条 に規定する事項の登記を抹消する記号を記録しなければならない。

解説

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  • 法第911条(株式会社の設立の登記)

参照条文

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判例

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前条:
商業登記規則第70条
(新株発行の無効等の登記)
商業登記規則
第2章 登記手続
第5節 株式会社の登記
次条:
商業登記規則第72条
(解散等の登記)


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