法学民事法コンメンタール商業登記法コンメンタール商業登記規則

条文

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(解散等の登記)

第72条
  1. 会社法第471条 (第四号及び第五号を除く。)又は第472条第1項 本文の規定による解散の登記をしたときは、次に掲げる登記を抹消する記号を記録しなければならない。
    一 取締役会設置会社である旨の登記並びに取締役、代表取締役及び社外取締役に関する登記
    二 特別取締役による議決の定めがある旨の登記及び特別取締役に関する登記
    三 会計参与設置会社である旨の登記及び会計参与に関する登記
    四 会計監査人設置会社である旨の登記及び会計監査人に関する登記
    五 委員会設置会社である旨の登記並びに委員、執行役及び代表執行役に関する登記
  2. 前項の規定は、設立の無効又は株式移転の無効の登記をした場合について準用する。

解説

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  • 会社法第471条(解散の事由)
  • 会社法第472条(休眠会社のみなし解散)

参照条文

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判例

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前条:
商業登記規則第71条
(電子公告に関する登記)
商業登記規則
第2章 登記手続
第5節 株式会社の登記
次条:
商業登記規則第73条
(継続の登記)


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