(w:解散の事由)
- 第471条
- 株式会社は、次に掲げる事由によって解散する。
- 一 定款で定めた存続期間の満了
- 二 定款で定めた解散の事由の発生
- 三 株主総会の決議
- 四 合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。)
- 五 破産手続開始の決定
- 六 第824条第1項又は第833条第1項の規定による解散を命ずる裁判
- 3号
- 特別決議が必要である。
- 6号
- 会社法第824条(会社の解散命令)
- 会社法第833条(会社の解散の訴え)
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