法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)>

条文 編集

w:解散の事由)

第471条
株式会社は、次に掲げる事由によって解散する。
一 定款で定めた存続期間の満了
二 定款で定めた解散の事由の発生
三 株主総会の決議
四 合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。)
五 破産手続開始の決定
六 第824条第1項又は第833条第1項の規定による解散を命ずる裁判

解説 編集

3号
特別決議が必要である。
6号
  • 会社法第824条(会社の解散命令)
  • 会社法第833条(会社の解散の訴え)

関連条文 編集

参照条文 編集


前条:
会社法第470条
(株式の価格の決定等)
会社法
第2編 株式会社
第8章 解散
次条:
会社法第472条
(休眠会社のみなし解散)


このページ「会社法第471条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。