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会社法第471条
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コンメンタール会社法
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第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)
>
目次
1
条文
2
解説
3
関連条文
4
参照条文
条文
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(
w:解散
の事由)
第471条
株式会社は、次に掲げる事由によって解散する。
一 定款で定めた存続期間の満了
二 定款で定めた解散の事由の発生
三
株主総会の決議
四 合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。)
五
破産手続開始の決定
六
第824条
第1項又は
第833条
第1項の規定による解散を命ずる裁判
解説
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3号
特別決議が必要である。
6号
会社法第824条(会社の解散命令)
会社法第833条(会社の解散の訴え)
関連条文
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会社法第641条
(解散の事由)
参照条文
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会社法第469条
(反対株主の株式買取請求)
会社法第473条
(株式会社の継続)
会社法第475条
(清算の開始原因)
会社法第478条
(清算人の就任)
会社法第926条
(解散の登記)
商業登記規則第72条
(解散等の登記)
前条:
会社法第470条
(株式の価格の決定等)
会社法
第2編 株式会社
第8章 解散
次条:
会社法第472条
(休眠会社のみなし解散)
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会社法第471条
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