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会社法第473条
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コンメンタール会社法
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第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)
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第8章 解散
条文
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(株式会社の継続)
第473条
株式会社は、
第471条
第一号から第三号までに掲げる事由によって解散した場合(
前条
第1項の規定により解散したものとみなされた場合を含む。)には、
次章
の規定による清算が結了するまで(同項の規定により解散したものとみなされた場合にあっては、解散したものとみなされた後3年以内に限る。)、
株主総会の決議
によって、株式会社を継続することができる。
解説
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株主総会の決議は、特別決議を要する。
会社法第471条(解散の事由)
一 定款で定めた存続期間の満了
二 定款で定めた解散の事由の発生
三 株主総会の決議
会社法第472条(休眠会社のみなし解散)
第2編第9章 清算
関連条文
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会社法第642条
(持分会社の継続)
前条:
会社法第472条
(休眠会社のみなし解散)
会社法
第2編 株式会社
第8章 解散
次条:
会社法第474条
(解散した株式会社の合併等の制限)
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会社法第473条
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