(株式会社の継続)
- 第473条
- 株式会社は、第471条第一号から第三号までに掲げる事由によって解散した場合(前条第1項の規定により解散したものとみなされた場合を含む。)には、次章の規定による清算が結了するまで(同項の規定により解散したものとみなされた場合にあっては、解散したものとみなされた後3年以内に限る。)、株主総会の決議によって、株式会社を継続することができる。
株主総会の決議は、特別決議を要する。
- 会社法第471条(解散の事由)
- 一 定款で定めた存続期間の満了
- 二 定款で定めた解散の事由の発生
- 三 株主総会の決議
- 会社法第472条(休眠会社のみなし解散)
- 第2編第9章 清算
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