法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社

条文

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解散した株式会社の合併等の制限)

第474条
株式会社が解散した場合には、当該株式会社は、次に掲げる行為をすることができない。
一 合併(合併により当該株式会社が存続する場合に限る。)
二 吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部の承継

解説

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関連条文

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前条:
会社法第473条
(株式会社の継続)
会社法
第2編 株式会社
第8章 解散
次条:
会社法第475条
(清算の開始原因)


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