第2編第9章 清算 (コンメンタール会社法)

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第一節 総則(第475条~第509条)

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第一款 清算の開始(第475条・第476条)

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第二款 清算株式会社の機関(第477条~第491条)

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  • 第一目 株主総会以外の機関の設置
  • 第二目 清算人の就任及び解任並びに監査役の退任(第478条~第480条)
  • 第三目 清算人の職務等(第481条~第488条)
    • 第481条(清算人の職務)
    • 第482条(業務の執行)
    • 第483条(清算株式会社の代表)
    • 第484条(清算株式会社についての破産手続の開始)
    • 第485条(裁判所の選任する清算人の報酬)
    • 第486条(清算人の清算株式会社に対する損害賠償責任)
    • 第487条(清算人の第三者に対する損害賠償責任)
    • 第488条(清算人及び監査役の連帯責任)
  • 第四目 清算人会(第489条・第490条)
  • 第五目 取締役等に関する規定の適用(第491条)

第三款 財産目録等(第492条~第498条)

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  • 第492条(財産目録等の作成等)
  • 第493条(財産目録等の提出命令)
  • 第494条(貸借対照表等の作成及び保存)
  • 第495条(貸借対照表等の監査等)
  • 第496条(貸借対照表等の備置き及び閲覧等)
  • 第497条(貸借対照表等の定時株主総会への提出等)
  • 第498条(貸借対照表等の提出命令)

第四款 債務の弁済等(第499条~第503条)

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  • 第499条(債権者に対する公告等)
  • 第500条(債務の弁済の制限)
  • 第501条(条件付債権等に係る債務の弁済)
  • 第502条(債務の弁済前における残余財産の分配の制限)
  • 第503条(清算からの除斥)

第五款 残余財産の分配(第504条~第506条)

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  • 第504条(残余財産の分配に関する事項の決定)
  • 第505条(残余財産が金銭以外の財産である場合)
  • 第506条(基準株式数を定めた場合の処理)

第六款 清算事務の終了等(第506条)

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第七款 帳簿資料の保存(第508条)

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第八款 適用除外等(第509条)

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第二節 特別清算(第510条~第574条)

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第一款 特別清算の開始(第510条~第518条の2)

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第510条(特別清算開始の原因)
第511条(特別清算開始の申立て)
第512条(他の手続の中止命令)
第513条(特別清算開始の申立ての取下げの制限)
第514条(特別清算開始の命令)
第515条(他の手続の中止等)
第516条(担保権の実行の手続等の中止命令)
第517条(相殺の禁止)
第518条
第518条の2(共助対象外国租税債権者の手続参加)

第二款 裁判所による監督及び調査(第519条~第522条)

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第519条(裁判所による監督)
第520条(裁判所による調査)
第521条(裁判所への財産目録等の提出)
第522条(調査命令)

第三款 清算人(第523条~第526条)

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第523条(清算人の公平誠実義務)
第524条(清算人の解任等)
第525条(清算人代理)
第526条(清算人の報酬等)

第四款 監督委員(第527条~第532条)

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第527条(監督委員の選任等)
第528条(監督委員に対する監督等)
第529条(二人以上の監督委員の職務執行)
第530条(監督委員による調査等)
第531条(監督委員の注意義務)
第532条(監督委員の報酬等)

第五款 調査委員(第533条・第534条)

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第533条(調査委員の選任等)
第534条(監督委員に関する規定の準用)

第六款 清算株式会社の行為の制限等(第535条~第539条)

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第535条(清算株式会社の行為の制限)
第536条(事業の譲渡の制限等)
第537条(債務の弁済の制限)
第538条(換価の方法)
第539条(担保権者が処分をすべき期間の指定)

第七款 清算の監督上必要な処分等(第540条~第545条)

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第540条(清算株式会社の財産に関する保全処分)
第541条(株主名簿の記載等の禁止)
第542条(役員等の財産に対する保全処分)
第543条(役員等の責任の免除の禁止)
第544条(役員等の責任の免除の取消し)
第545条(役員等責任査定決定)

第八款 債権者集会(第546条~第532条)

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第546条(債権者集会の招集)
第547条(債権者による招集の請求)
第548条(債権者集会の招集等の決定)
第549条(債権者集会の招集の通知)
第550条(債権者集会参考書類及び議決権行使書面の交付等)
第551条
第552条(債権者集会の指揮等)
第553条(異議を述べられた議決権の取扱い)
第554条(債権者集会の決議)
第555条(議決権の代理行使)
第556条(書面による議決権の行使)
第557条(電磁的方法による議決権の行使)
第558条(議決権の不統一行使)
第559条(担保権を有する債権者等の出席等)
第560条(延期又は続行の決議)
第561条(議事録)
第562条(清算人の調査結果等の債権者集会に対する報告)

第九款 協定(第563条~第572条)

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第563条(協定の申出)
第564条(協定の条項)
第565条(協定による権利の変更)
第566条(担保権を有する債権者等の参加)
第567条(協定の可決の要件)
第568条(協定の認可の申立て)
第569条(協定の認可又は不認可の決定)
第570条(協定の効力発生の時期)
第571条(協定の効力範囲)
第572条(協定の内容の変更)

第十款 特別清算の終了(第573条・第574条)

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第573条(特別清算終結の決定)
第574条(破産手続開始の決定)

外部リンク

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  • 会社法(法令データ提供システム)
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