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会社法第497条
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第2編 株式会社
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第9章 清算
目次
1
条文
2
解説
3
関連条文
4
参照条文
条文
編集
(貸借対照表等の定時株主総会への提出等)
第497条
次の各号に掲げる清算株式会社においては、清算人は、当該各号に定める貸借対照表及び事務報告を定時株主総会に提出し、又は提供しなければならない。
一
第495条
第1項に規定する監査役設置会社(清算人会設置会社を除く。) 同項の監査を受けた貸借対照表及び事務報告
二 清算人会設置会社 第495条第2項の承認を受けた貸借対照表及び事務報告
三 前二号に掲げるもの以外の清算株式会社
第494条
第1項の貸借対照表及び事務報告
前項の規定により提出され、又は提供された貸借対照表は、定時株主総会の承認を受けなければならない。
清算人は、第1項の規定により提出され、又は提供された事務報告の内容を定時株主総会に報告しなければならない。
解説
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関連条文
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参照条文
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前条:
会社法第496条
(監査委員による執行役等の行為の差止め)
会社法
第2編 株式会社
第9章 清算
第1節 総則
第3款 財産目録等
次条:
会社法第498条
(貸借対照表等の提出命令)
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会社法第497条
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