法学民事法商法会社法コンメンタール会社法第2編 株式会社第9章 清算

条文 編集

(貸借対照表等の提出命令)

第498条
裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、第494条第1項の貸借対照表及びその附属明細書の全部又は一部の提出を命ずることができる。

解説 編集

関連条文 編集

参照条文 編集


前条:
会社法第497条
(貸借対照表等の定時株主総会への提出等)
会社法
第2編 株式会社

第9章 清算
第1節 総則

第3款 財産目録等
次条:
会社法第499条
(債権者に対する公告等)


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