法学民事法商法会社法コンメンタール会社法第2編 株式会社第9章 清算

条文

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(貸借対照表等の監査等)

第495条
  1. 監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)においては、前条第1項の貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書は、法務省令で定めるところにより、監査役の監査を受けなければならない。
  2. 清算人会設置会社においては、前条第1項の貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書(前項の規定の適用がある場合にあっては、同項の監査を受けたもの)は、清算人会の承認を受けなければならない。

解説

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関連条文

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参照条文

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前条:
会社法第494条
(監査委員会による調査)
会社法
第2編 株式会社

第9章 清算
第1節 総則

第3款 財産目録等
次条:
会社法第496条
(監査委員による執行役等の行為の差止め)


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