法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)第2編第9章 清算 (コンメンタール会社法)

条文

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(清算からの除斥)

第503条
  1. 清算株式会社の債権者(知れている債権者を除く。)であって第499条第1項の期間内にその債権の申出をしなかったものは、清算から除斥される。
  2. 前項の規定により清算から除斥された債権者は、分配がされていない残余財産に対してのみ、弁済を請求することができる。
  3. 清算株式会社の残余財産を株主の一部に分配した場合には、当該株主の受けた分配と同一の割合の分配を当該株主以外の株主に対してするために必要な財産は、前項の残余財産から控除する。

解説

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  • 会社法第499条(債権者に対する公告等)

関連条文

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前条:
会社法第502条
(債務の弁済前における残余財産の分配の制限)
会社法
第2編 株式会社

第9章 清算
第1節 総則

第4款 債務の弁済等
次条:
会社法第504条
(残余財産の分配に関する事項の決定)


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