法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)第2編第9章 清算 (コンメンタール会社法)

条文

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(清算人の公平誠実義務)

第523条
特別清算が開始された場合には、清算人は、債権者、清算株式会社及び株主に対し、公平かつ誠実に清算事務を行う義務を負う。

解説

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関連条文

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判例

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前条:
会社法第522条
(調査命令)
会社法
第2編 株式会社

第9章 清算

第2節 特別清算
次条:
会社法第524条
(清算人の解任等)


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