法学民事法商法コンメンタール会社法第2編第9章 清算 (コンメンタール会社法)

条文

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w:清算人の解任等)

第524条
  1. 裁判所は、清算人が清算事務を適切に行っていないとき、その他重要な事由があるときは、債権者若しくは株主の申立てにより又は職権で、清算人を解任することができる。
  2. 清算人が欠けたときは、裁判所は、清算人を選任する。
  3. 清算人がある場合においても、裁判所は、必要があると認めるときは、更に清算人を選任することができる。

解説

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関連条文

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前条:
会社法第523条
(清算人の公平誠実義務)
会社法
第2編 株式会社

第9章 清算

第5節 特別清算
次条:
会社法第525条
(清算人代理)


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