法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社第9章 清算

条文 編集

w:監督委員に対する監督等)

第528条
  1. 監督委員は、裁判所が監督する。
  2. 裁判所は、監督委員が清算株式会社の業務及び財産の管理の監督を適切に行っていないとき、その他重要な事由があるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、監督委員を解任することができる。

解説 編集

関連条文 編集


前条:
会社法第527条
(監督委員の選任等)
会社法
第2編 株式会社

第9章 清算
第2節 特別清算

第4款 監督委員
次条:
会社法第529条
(二人以上の監督委員の職務執行)


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