法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)第2編第9章 清算 (コンメンタール会社法)

条文 編集

(協定の効力発生の時期)

第570条
協定は、認可の決定の確定により、その効力を生ずる。

解説 編集

関連条文 編集

判例 編集


前条:
会社法第569条
(協定の認可又は不認可の決定)
会社法
第2編 株式会社

第9章 清算
第2節 特別清算

第9款 協定
次条:
会社法第571条
(協定の効力範囲)


このページ「会社法第570条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。