法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)第2編第9章 清算 (コンメンタール会社法)

条文 編集

(財産目録等の提出命令)

第493条
裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、財産目録等の全部又は一部の提出を命ずることができる。

解説 編集

関連条文 編集

参照条文 編集


前条:
会社法第492条
(財産目録等の作成等)
会社法
第2編 株式会社

第9章 清算

第1節 総則
次条:
会社法第494条
(貸借対照表等の作成及び保存)


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