法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)第2編第9章 清算 (コンメンタール会社法)

条文 編集

(協定の内容の変更)

第572条
協定の実行上必要があるときは、協定の内容を変更することができる。この場合においては、第563条から前条までの規定を準用する。

解説 編集

関連条文 編集

判例 編集


前条:
会社法第571条
(協定の効力範囲)
会社法
第2編 株式会社

第9章 清算
第2節 特別清算

第9款 協定
次条:
会社法第573条
(特別清算終結の決定)


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