会社法第508条
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条文
編集(帳簿資料の保存)
- 第508条
- 清算人(清算人会設置会社にあっては、第489条第7項各号に掲げる清算人)は、清算株式会社の本店の所在地における清算結了の登記の時から10年間、清算株式会社の帳簿並びにその事業及び清算に関する重要な資料(以下この条において「帳簿資料」という。)を保存しなければならない。
- 裁判所は、利害関係人の申立てにより、前項の清算人に代わって帳簿資料を保存する者を選任することができる。この場合においては、同項の規定は、適用しない。
- 前項の規定により選任された者は、清算株式会社の本店の所在地における清算結了の登記の時から10年間、帳簿資料を保存しなければならない。
- 第2項の規定による選任の手続に関する費用は、清算株式会社の負担とする。
解説
編集関連条文
編集参照条文
編集- 会社法第822条(日本における外国会社の財産についての清算)
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