法学民事法商法コンメンタール会社法第3編 持分会社 (コンメンタール会社法)

条文

編集

清算人の設置)

第646条
清算持分会社には、一人又は二人以上の清算人を置かなければならない。

解説

編集
 
Wikipedia
ウィキペディア清算人の記事があります。

関連条文

編集

判例

編集

前条:
会社法第645条
(清算持分会社の能力)
会社法
第3編 持分会社

第8章 清算

第2節 清算人
次条:
会社法第647条
(清算人の就任)
このページ「会社法第646条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。