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会社法第645条
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第3編 持分会社 (コンメンタール会社法)
目次
1
条文
2
解説
3
関連条文
4
判例
条文
編集
(清算持分会社の能力)
第645条
前条
の規定により清算をする持分会社(以下「清算持分会社」という。)は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。
解説
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関連条文
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判例
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前条:
会社法第644条
(清算の開始原因)
会社法
第3編 持分会社
第8章 清算
第1節 清算の開始
次条:
会社法第646条
(清算人の設置)
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会社法第645条
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