法学民事法商法コンメンタール会社法第3編 持分会社 (コンメンタール会社法)

条文

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(清算持分会社の能力)

第645条
前条の規定により清算をする持分会社(以下「清算持分会社」という。)は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。

解説

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関連条文

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判例

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前条:
会社法第644条
(清算の開始原因)
会社法
第3編 持分会社

第8章 清算

第1節 清算の開始
次条:
会社法第646条
(清算人の設置)


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