法学民事法商法会社法>第3編 持分会社 (コンメンタール会社法)

条文

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(清算の開始原因)

第644条
持分会社は、次に掲げる場合には、この章の定めるところにより、清算をしなければならない。
一 解散した場合(第641条第五号に掲げる事由によって解散した場合及び破産手続開始の決定により解散した場合であって当該破産手続が終了していない場合を除く。)
二 設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合
三 設立の取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合

解説

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関連条文

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前条:
会社法第643条
(解散した持分会社の合併等の制限)
会社法
第3編 持分会社

第8章 清算

第1節 清算の開始
次条:
会社法第645条
(清算持分会社の能力)


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