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会社法第643条
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第3編 持分会社 (コンメンタール会社法)
条文
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(解散した持分会社の合併等の制限)
第643条
持分会社が解散した場合には、当該持分会社は、次に掲げる行為をすることができない。
一 合併(合併により当該持分会社が存続する場合に限る。)
二 吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部の承継
解説
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関連条文
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前条:
会社法第642条
(持分会社の継続)
会社法
第3編 持分会社
第7章 解散
次条:
会社法第644条
(清算の開始原因)
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