(解散の事由)
- 第641条
- w:持分会社は、次に掲げる事由によって解散する。
- 一 定款で定めた存続期間の満了
- 二 定款で定めた解散の事由の発生
- 三 総社員の同意
- 四 社員が欠けたこと。
- 五 合併(合併により当該持分会社が消滅する場合に限る。)
- 六 破産手続開始の決定
- 七 第824条第1項又は第833条第2項の規定による解散を命ずる裁判
- 会社法第824条(会社の解散命令)
- 会社法第833条(会社の解散の訴え)
このページ「
会社法第641条」は、
まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページへどうぞ。