(財産の処分の方法)
- 第668条
- w:持分会社(w:合名会社及びw:合資会社に限る。以下この節において同じ。)は、定款又は総社員の同意によって、当該持分会社が第641条第一号から第三号までに掲げる事由によって解散した場合における当該持分会社の財産の処分の方法を定めることができる。
- 第二節から前節までの規定は、前項の財産の処分の方法を定めた持分会社については、適用しない。
- 第1項
- 会社法第641条(解散の事由)
- 一号 定款で定めた存続期間の満了
- 二号 定款で定めた解散の事由の発生
- 三号 総社員の同意
- 第2項
- 第二節 清算人
- 第三節 財産目録等
- 第四節 債務の弁済等
- 第五節 残余財産の分配
- 第六節 清算事務の終了等
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