法学民事法商法コンメンタール会社法第3編 持分会社 (コンメンタール会社法)

条文

編集

(清算事務の終了等)

第667条
  1. 清算持分会社は、清算事務が終了したときは、遅滞なく、清算に係る計算をして、社員の承認を受けなければならない。
  2. 社員が1箇月以内に前項の計算について異議を述べなかったときは、社員は、当該計算の承認をしたものとみなす。ただし、清算人の職務の執行に不正の行為があったときは、この限りでない。

解説

編集

関連条文

編集

前条:
会社法第666条
(残余財産の分配の割合)
会社法
第3編 持分会社

第8章 清算

第6節 清算事務の終了等
次条:
会社法第668条
(財産の処分の方法)


このページ「会社法第667条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。