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会社法第666条
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第3編 持分会社
目次
1
条文
2
解説
3
関連条文
4
参照条文
条文
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(残余財産の分配の割合)
第666条
残余財産の分配の割合について定款の定めがないときは、その割合は、各社員の出資の価額に応じて定める。
解説
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関連条文
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参照条文
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前条:
会社法第665条
(清算からの除斥)
会社法
第3編 持分会社
第8章 清算
第5節 残余財産の分配
次条:
会社法第667条
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