法学民事法商法会社法コンメンタール会社法第3編 持分会社

条文 編集

(清算からの除斥)

第665条
  1. 清算持分会社(合同会社に限る。以下この条において同じ。)の債権者(知れている債権者を除く。)であって第660条第1項の期間内にその債権の申出をしなかったものは、清算から除斥される。
  2. 前項の規定により清算から除斥された債権者は、分配がされていない残余財産に対してのみ、弁済を請求することができる。
  3. 清算持分会社の残余財産を社員の一部に分配した場合には、当該社員の受けた分配と同一の割合の分配を当該社員以外の社員に対してするために必要な財産は、前項の残余財産から控除する。

解説 編集

関連条文 編集

参照条文 編集


前条:
会社法第664条
(債務の弁済前における残余財産の分配の制限)
会社法
第3編 持分会社

第8章 清算

第4節 債務の弁済等
次条:
会社法第666条
(残余財産の分配の割合)


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