法学民事法商法コンメンタール会社法第7編 雑則 (コンメンタール会社法)

条文

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(解散のw:登記

第926条
第471条第一号から第三号まで又は第641条第一号から第四号までの規定により会社が解散したときは、2週間以内に、その本店の所在地において、解散の登記をしなければならない。

解説

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  • 会社法第471条(解散の事由)
  • 会社法第641条(解散の事由)

関連条文

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前条:
会社法第925条
(株式移転の登記)
会社法
第7編 雑則

第4章 登記

第2節 会社の登記
次条:
会社法第927条
(継続の登記)


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