法学民事法商法コンメンタール会社法第7編 雑則 (コンメンタール会社法)

条文 編集

(継続の登記)

第927条
第473条第642条第1項又は第845条の規定により会社が継続したときは、2週間以内に、その本店の所在地において、継続の登記をしなければならない。

解説 編集

関連条文 編集


前条:
会社法第926条
(解散の登記)
会社法
第7編 雑則

第4章 登記

第2節 会社の登記
次条:
会社法第928条
(清算人の登記)


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