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会社法第927条
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コンメンタール会社法
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第7編 雑則 (コンメンタール会社法)
条文
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(継続の登記)
第927条
第473条
、
第642条
第1項又は
第845条
の規定により会社が継続したときは、2週間以内に、その本店の所在地において、継続の登記をしなければならない。
解説
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関連条文
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前条:
会社法第926条
(解散の登記)
会社法
第7編 雑則
第4章 登記
第2節 会社の登記
次条:
会社法第928条
(清算人の登記)
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会社法第927条
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