会社法第509条
条文
編集(適用除外等)
- 第509条
解説
編集会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)により、改正。
- 1項
- 会社法第155条(株式会社による自己の株式の取得)
- 第5章第2節2款 計算書類等
- 会社法第435条(計算書類等の作成及び保存)
- 会社法第440条(計算書類の公告)
- 会社法第442条(計算書類等の備置き及び閲覧等)
- 会社法第443条(計算書類等の提出命令)
- 第5章第2節3款 連結計算書類
- 第5章第3節 資本金の額等
- 第5章第4節 剰余金の配当
- 第5章第5節 剰余金の配当等を決定する機関の特則
- 第5編第4章 株式交換及び株式移転
- 第5編第5章 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転の手続
関連条文
編集
|
|