会社法第440条
条文
編集(計算書類の公告)
- 第440条
- w:株式会社は、法務省令で定めるところにより、定時w:株主総会の終結後遅滞なく、w:貸借対照表(大会社にあっては、貸借対照表及びw:損益計算書)を公告しなければならない。
- 前項の規定にかかわらず、その公告方法が第939条第1項第一号又は第二号に掲げる方法である株式会社は、前項に規定する貸借対照表の要旨を公告することで足りる。
- 前項の株式会社は、法務省令で定めるところにより、定時株主総会の終結後遅滞なく、第1項に規定する貸借対照表の内容である情報を、定時株主総会の終結の日後5年を経過する日までの間、継続して電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとることができる。この場合においては、前二項の規定は、適用しない。
- w:金融商品取引法第24条第1項の規定によりw:有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない株式会社については、前三項の規定は、適用しない。
解説
編集- 法務省令は、会社法施行規則第116条(計算関係書類)である。
- 第939条(会社の公告方法)
- 金融商品取引法第24条(有価証券報告書の提出)
関連条文
編集- 会社法第429条(役員等の第三者に対する損害賠償責任)
参照条文
編集- 会社法第911条(株式会社の設立の登記)
- 会社法施行規則第220条(登記)
- 会社計算規則第152条(計算書類に関する事項)
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第28条(計算書類の公告等に関する規定の適用除外)
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