法学民事法商法コンメンタール会社法第2編第5章 計算等 (コンメンタール会社法)

条文

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w:会計監査人設置会社の特則)

第439条
会計監査人設置会社については、第436条第3項の承認を受けた計算書類が法令及び定款に従い株式会社の財産及び損益の状況を正しく表示しているものとして法務省令で定める要件に該当する場合には、前条第2項の規定は、適用しない。この場合においては、取締役は、当該計算書類の内容を定時株主総会に報告しなければならない。

解説

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  • 会社法第436条(計算書類等の監査等)
  • 「法務省令」は、会社法施行規則第116条(計算関係書類)である。

関連条文

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会社法第309条(株主総会の決議)


前条:
会社法第438条
(計算書類等の定時株主総会への提出等)
会社法
第2編 株式会社

第5章 計算等

第2節 会計帳簿等
次条:
会社法第440条
(計算書類の公告)


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