法学民事法商法会社法会社法施行規則

条文

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(計算関係書類)

第116条
次に掲げる規定に規定する法務省令で定めるべき事項(事業報告及びその附属明細書に係るものを除く。)は、会社計算規則 の定めるところによる。
法第432条第1項
法第435条第1項及び第2項
法第436条第1項及び第2項
法第437条
法第439条
法第440条第1項及び第3項
法第441条第1項、第2項及び第4項
法第444条第1項、第4項及び第6項
法第445条第4項及び第5項
法第446条第1号ホ及び第7号
十一 法第452条
十二 法第459条第2項
十三 法第460条第2項
十四 法第461条第2項第2号イ、第5号及び第6号
十五 法第462条第1項

解説

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  1. 会社法第432条(会計帳簿の作成及び保存)
  2. 会社法第435条(計算書類等の作成及び保存)
  3. 会社法第436条(計算書類等の監査等)
  4. 会社法第437条(計算書類等のw:株主への提供)
  5. 会社法第439条(会計監査人設置会社の特則)
  6. 会社法第440条(計算書類の公告)
  7. 会社法第441条(臨時計算書類)
  8. 会社法第444条(連結計算書類)
  9. 会社法第445条(資本金の額及び準備金の額)
  10. 会社法第446条(剰余金の額)
  11. 会社法第452条(剰余金についてのその他の処分)
  12. 会社法第459条(剰余金の配当等をw:取締役会が決定する旨の定款の定め)
  13. 会社法第460条(株主の権利の制限)
  14. 会社法第461条(配当等の制限)
  15. 会社法第462条(剰余金の配当等に関する責任)

関連条文

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前条:
会社法施行規則第115条
(責任の免除の決議後に受ける退職慰労金等)
会社法施行規則
第二編 株式会社
第五章 計算等
第一節 計算関係書類
次条:
会社法施行規則第117条
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