法学民事法商法会社法会社法施行規則

条文 編集

(計算関係書類)

第116条
次に掲げる規定に規定する法務省令で定めるべき事項(事業報告及びその附属明細書に係るものを除く。)は、会社計算規則 の定めるところによる。
法第432条第1項
法第435条第1項及び第2項
法第436条第1項及び第2項
法第437条
法第439条
法第440条第1項及び第3項
法第441条第1項、第2項及び第4項
法第444条第1項、第4項及び第6項
法第445条第4項及び第5項
法第446条第1号ホ及び第7号
十一 法第452条
十二 法第459条第2項
十三 法第460条第2項
十四 法第461条第2項第2号イ、第5号及び第6号
十五 法第462条第1項

解説 編集

  1. 会社法第432条(会計帳簿の作成及び保存)
  2. 会社法第435条(計算書類等の作成及び保存)
  3. 会社法第436条(計算書類等の監査等)
  4. 会社法第437条(計算書類等のw:株主への提供)
  5. 会社法第439条(会計監査人設置会社の特則)
  6. 会社法第440条(計算書類の公告)
  7. 会社法第441条(臨時計算書類)
  8. 会社法第444条(連結計算書類)
  9. 会社法第445条(資本金の額及び準備金の額)
  10. 会社法第446条(剰余金の額)
  11. 会社法第452条(剰余金についてのその他の処分)
  12. 会社法第459条(剰余金の配当等をw:取締役会が決定する旨の定款の定め)
  13. 会社法第460条(株主の権利の制限)
  14. 会社法第461条(配当等の制限)
  15. 会社法第462条(剰余金の配当等に関する責任)

関連条文 編集


前条:
会社法施行規則第115条
(責任の免除の決議後に受ける退職慰労金等)
会社法施行規則
第二編 株式会社
第五章 計算等
第一節 計算関係書類
次条:
会社法施行規則第117条
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