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会社法第437条
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法学
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コンメンタール会社法
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第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)
>
第2編第5章 計算等 (コンメンタール会社法)
条文
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(計算書類等の
株主
への提供)
第437条
取締役会設置会社
においては、取締役は、定時
株主総会
の招集の通知に際して、
法務省令
で定めるところにより、株主に対し、
前条
第3項の承認を受けた
計算書類
及び
事業報告
(同条第1項又は第2項の規定の適用がある場合にあっては、
監査報告
又は
会計監査報告
を含む。)を提供しなければならない。
解説
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関連条文
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法務省令:
会社法施行規則第116条
会社法施行規則第117条
会社法施行規則第133条
前条:
会社法第436条
(計算書類等の監査等)
会社法
第2編 株式会社
5章 計算等
第2節 会計帳簿等
次条:
会社法第438条
(計算書類等の定時株主総会への提出等)
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会社法第437条
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