法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)第2編第5章 計算等 (コンメンタール会社法)

条文

編集

w:計算書類等のw:株主への提供)

第437条
w:取締役会設置会社においては、取締役は、定時w:株主総会の招集の通知に際して、法務省令で定めるところにより、株主に対し、前条第3項の承認を受けた計算書類及び事業報告(同条第1項又は第2項の規定の適用がある場合にあっては、監査報告又は会計監査報告を含む。)を提供しなければならない。

解説

編集

関連条文

編集

前条:
会社法第436条
(計算書類等の監査等)
会社法
第2編 株式会社

5章 計算等

第2節 会計帳簿等
次条:
会社法第438条
(計算書類等の定時株主総会への提出等)


このページ「会社法第437条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。