法学民事法商法会社法会社法施行規則

条文

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(通則)

第117条
次の各号に掲げる規定に規定する法務省令で定めるべき事項(事業報告及びその附属明細書に係るものに限る。)は、当該各号に定める規定の定めるところによる。ただし、他の法令に別段の定めがある場合は、この限りでない。
  1. 法第435条第2項
    次款 【事業報告の内容】
  2. 法第436条第1項及び第2項
    第3款 【事業報告等の監査】
  3. 法第437条
    第4款 【事業報告等の株主への提供】

解説

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Wikipedia
ウィキペディア事業報告の記事があります。
本節において「事業報告」及びその付属明細書に関して規定する。


関連条文

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前条:
会社法施行規則第116条
(計算書類等)
会社法施行規則
第2編 株式会社
第5章 計算等
第2節 事業報告
第1款 通則
次条:
会社法施行規則第118条
【事業報告の内容・通則】
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