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会社法施行規則第117条
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条文
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(通則)
第117条
次の各号に掲げる規定に規定する法務省令で定めるべき事項(事業報告及びその附属明細書に係るものに限る。)は、当該各号に定める規定の定めるところによる。ただし、他の法令に別段の定めがある場合は、この限りでない。
一
法第435条
第2項 次款
二
法第436条
第1項 及び第2項 第三款
三
法第437条
第四款
解説
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関連条文
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