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会社法施行規則第117条
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会社法施行規則
条文
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(通則)
第117条
次の各号に掲げる規定に規定する法務省令で定めるべき事項(
事業報告
及びその
附属明細書
に係るものに限る。)は、当該各号に定める規定の定めるところによる。ただし、他の法令に別段の定めがある場合は、この限りでない。
法第435条
第2項
次款 【事業報告の内容】
法第436条
第1項及び第2項
第3款 【事業報告等の監査】
法第437条
第4款 【事業報告等の株主への提供】
解説
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Wikipedia
ウィキペディア
に
事業報告
の記事があります。
本節において「
事業報告
」及びその付属明細書に関して規定する。
関連条文
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会社法第435条
(計算書類等の作成及び保存)
会社法第436条
(計算書類等の監査等)
会社法第436条
(計算書類等の株主への提供)
前条:
会社法施行規則第116条
(計算書類等)
会社法施行規則
第2編 株式会社
第5章 計算等
第2節 事業報告
第1款 通則
次条:
会社法施行規則第118条
【事業報告の内容・通則】
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会社法施行規則第117条
」は、
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