法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)第2編第5章 計算等 (コンメンタール会社法)

条文

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(会計帳簿の作成及び保存)

第432条
  1. 株式会社は、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
  2. 株式会社は、会計帳簿の閉鎖の時から10年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。

解説

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  • 「法務省令」は、会社法施行規則第116条(計算関係書類)である。
  • 「適時に」とは、取引が発生したら速やかにという意味である。適時性を求めることで、人為的に数字を調整するといった不正が行われることを防ぐことを意図したものである。

関連条文

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会社計算規則 第二編 会計帳簿


前条:
会社法第431条
(会計の原則)
会社法
第2編 株式会社

第5章 計算等

第2節 会計帳簿等
次条:
会社法第433条
(会計帳簿の閲覧等の請求)


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