会社法第431条
法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)>第2編第5章 計算等 (コンメンタール会社法)>会社法第431条
条文
編集解説
編集この規定により、中小企業に対しても「一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従う」ことを求めるようになったことを受けて、中小企業が準拠すべき簡便で具体的な会計基準として、2005年8月3日に「中小企業の会計に関する指針」が公表された。
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)>第2編第5章 計算等 (コンメンタール会社法)>会社法第431条
この規定により、中小企業に対しても「一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従う」ことを求めるようになったことを受けて、中小企業が準拠すべき簡便で具体的な会計基準として、2005年8月3日に「中小企業の会計に関する指針」が公表された。
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