法学民事法商法会社法コンメンタール会社法第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)第2編第5章 計算等 (コンメンタール会社法)

条文

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資本金の額及び準備金の額)

第445条
  1. 株式会社資本金の額は、この法律に別段の定めがある場合を除き、設立又は株式の発行に際して株主となる者が当該株式会社に対して払込み又は給付をした財産の額とする。
  2. 前項の払込み又は給付に係る額の2分の1を超えない額は、資本金として計上しないことができる。
  3. 前項の規定により資本金として計上しないこととした額は、資本準備金として計上しなければならない。
  4. 剰余金の配当をする場合には、株式会社は、法務省令で定めるところにより、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に10分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金(以下「準備金」と総称する。)として計上しなければならない。
  5. 合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転又は株式交付に際して資本金又は準備金として計上すべき額については、法務省令で定める。
  6. 定款又は株主総会の決議による第361条第1項第三号、第四号若しくは第五号ロに掲げる事項についての定め又は報酬委員会による第409条第3項第三号、第四号若しくは第五号ロに定める事項についての決定に基づく株式の発行により資本金又は準備金として計上すべき額については、法務省令で定める。

解説

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会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)により、5項を改正、6項を新設。

資本金、準備金(資本準備金、利益準備金)の定義、計上方法について規定している。

4項

具体的な部分については、会社法施行規則第116条により会社計算規則第22条に委任されている。

5項

具体的な部分については、会社法施行規則第116条により会社計算規則第35条会社計算規則第36条に委任されている。

関連条文

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参照条文

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前条:
会社法第444条
(連結計算書類)
会社法
第2編 株式会社

第5章 計算等

第3節 資本金の額等
次条:
会社法第446条
(剰余金の額)


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