(w:資本金の額の増加)
- 第450条
- w:株式会社は、w:剰余金の額を減少して、資本金の額を増加することができる。この場合においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
- 一 減少する剰余金の額
- 二 資本金の額の増加がその効力を生ずる日
- 前項各号に掲げる事項の決定は、株主総会の決議によらなければならない。
- 第1項第一号の額は、同項第二号の日における剰余金の額を超えてはならない。
- 1項
- 「剰余金」は、資本剰余金に限られる(会社計算規則第25条)。
- 2項
- 「株主総会の決議」は、普通決議である。
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