(w:準備金の額の増加)
- 第451条
- w:株式会社は、w:剰余金の額を減少して、準備金の額を増加することができる。この場合においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
- 一 減少する剰余金の額
- 二 準備金の額の増加がその効力を生ずる日
- 前項各号に掲げる事項の決定は、株主総会の決議によらなければならない。
- 第1項第一号の額は、同項第二号の日における剰余金の額を超えてはならない。
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