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会社法第451条
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コンメンタール会社法
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第2編第5章 計算等 (コンメンタール会社法)
条文
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(
w:準備金
の額の増加)
第451条
w:株式会社
は、
w:剰余金
の額を減少して、準備金の額を増加することができる。この場合においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 減少する剰余金の額
二 準備金の額の増加がその効力を生ずる日
前項各号に掲げる事項の決定は、株主総会の決議によらなければならない。
第1項第一号の額は、同項第二号の日における剰余金の額を超えてはならない。
解説
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関連条文
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前条:
会社法第450条
(資本金の額の増加)
会社法
第2編 株式会社
第5章 計算等
第3節 資本金の額等
次条:
会社法第452条
(剰余金についてのその他の処分)
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会社法第451条
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