第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転 (コンメンタール会社法)
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第一章 組織変更(第743条~第747条)
編集第一節 通則(第743条)
編集- 第743条(組織変更計画の作成)
第二節 株式会社の組織変更(第744条・第745条)
編集第三節 持分会社の組織変更(第746条・第747条)
編集第二章 合併(第748条~第756条)
編集第一節 通則(第748条)
編集- 第748条(合併契約の締結)
第二節 吸収合併
編集第三節 新設合併
編集第三章 会社分割(第757条~第766条)
編集第一節 吸収分割(第757条~第761条)
編集第一款 通則(第757条)
編集- 第757条(吸収分割契約の締結)
第二款 株式会社に権利義務を承継させる吸収分割(第758条・第759条)
編集第三款 持分会社に権利義務を承継させる吸収分割(第760条・第761条)
編集第二節 新設分割(第762条~第766条)
編集第一款 通則(第762条)
編集- 第762条(新設分割計画の作成)
第二款 株式会社を設立する新設分割(第732条・第764条)
編集第三款 持分会社を設立する新設分割(第765条・第766条)
編集第四章 株式交換及び株式移転(第767条~第774条)
編集第一節 株式交換
編集第二節 株式移転(第772条~第774条)
編集第四章の2 株式交付(第774条の2~第774条の11)
編集- 第774条の2(株式交付計画の作成)
- 第774条の3(株式交付計画)
- 第774条の4(株式交付子会社の株式の譲渡しの申込み)
- 第774条の5(株式交付親会社が譲り受ける株式交付子会社の株式の割当て)
- 第774条の6(株式交付子会社の株式の譲渡しの申込み及び株式交付親会社が譲り受ける株式交付子会社の株式の割当てに関する特則)
- 第774条の7(株式交付子会社の株式の譲渡し)
- 第774条の8(株式交付子会社の株式の譲渡しの無効又は取消しの制限)
- 第774条の9(株式交付子会社の株式の譲渡しに関する規定の準用)
- 第774条の10(申込みがあった株式交付子会社の株式の数が下限の数に満たない場合)
- 第774条の11(株式交付の効力の発生等)
第五章 組織変更、合併、会社分割、株式交換、株式移転及び株式交付の手続(第775条~第816条の10)
編集第一節 組織変更の手続(第775条~第781条)
編集- 第一款 株式会社の手続(第775条~第780条)
- 第二款 持分会社の手続(第781条)
第二節 吸収合併等の手続(第782条~第802条)
編集- 第一款 吸収合併消滅会社、吸収分割会社及び株式交換完全子会社の手続
- 第一目 株式会社の手続(第782条~第792条)
- 第二目 持分会社の手続(第793条)
- 第二款 吸収合併存続会社、吸収分割承継会社及び株式交換完全親会社の手続
第三節 新設合併等の手続(第803条~第816条)
編集第一款 新設合併消滅会社、新設分割会社及び株式移転完全子会社の手続
編集第一目 株式会社の手続(第803条~第812条)
編集- 第803条(新設合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)
- 第804条(新設合併契約等の承認)
- 第805条(新設分割計画の承認を要しない場合)
- 第805条の2(新設合併等をやめることの請求)
- 第806条(反対株主の株式買取請求)
- 第807条(株式の価格の決定等)
- 第808条(新株予約権買取請求)
- 第809条(新株予約権の価格の決定等)
- 第810条(債権者の異議)
- 第811条(新設分割又は株式移転に関する書面等の備置き及び閲覧等)
- 第812条(剰余金の配当等に関する特則)
第二目 持分会社の手続(第813条)
編集第二款 新設合併設立会社、新設分割設立会社及び株式移転設立完全親会社の手続
編集第一目 株式会社の手続(第814条・第815条)
編集第二目 持分会社の手続(第816条)
編集- 第816条(持分会社の設立の特則)