(吸収合併等をやめることの請求)
- 第784条の2
- 次に掲げる場合において、消滅株式会社等の株主が不利益を受けるおそれがあるときは、消滅株式会社等の株主は、消滅株式会社等に対し、吸収合併等をやめることを請求することができる。ただし、前条第2項に規定する場合は、この限りでない。
- 一 当該吸収合併等が法令又は定款に違反する場合
- 二 前条第1項本文に規定する場合において、第749条第1項第二号若しくは第三号、第751条第1項第三号若しくは第四号、第758条第四号、第760条第四号若しくは第五号、第768条第1項第二号若しくは第三号又は第770条第1項第三号若しくは第四号に掲げる事項が消滅株式会社等又は存続会社等の財産の状況その他の事情に照らして著しく不当であるとき。
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