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会社法第774条の8
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第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換、株式移転及び株式交付 (コンメンタール会社法)
条文
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(株式交付子会社の株式の譲渡しの無効又は取消しの制限)
第774条の8
民法第93条
第1項ただし書及び
第94条
第1項の規定は、
第774条の4
第2項の申込み、
第774条の5
第1項の規定による割当て及び
第774条の6
の契約に係る意思表示については、適用しない。
株式交付における
株式交付子会社
の株式の譲渡人は、
第774条の11
第2項の規定により
株式交付親会社
の株式の株主となった日から1年を経過した後又はその株式について権利を行使した後は、
錯誤
、
詐欺
又は
強迫
を理由として株式交付子会社の株式の譲渡しの取消しをすることができない。
解説
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関連条文
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前条:
会社法第774条の7
(株式交付子会社の株式の譲渡し)
会社法
第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換、株式移転及び株式交付
第4章の2 株式交付
次条:
会社法第774条の9
(株式交付子会社の株式の譲渡しに関する規定の準用)
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会社法第774条の8
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