法学民事法商法コンメンタール会社法第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換、株式移転及び株式交付 (コンメンタール会社法)

条文

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(株式交付子会社の株式の譲渡しに関する規定の準用)

第774条の9
第774条の4から前条までの規定は、第774条の3第1項第7号に規定する場合における株式交付子会社の新株予約権等の譲渡しについて準用する。この場合において、第774条の4第2項第2号中「数(株式交付子会社が種類株式発行会社である場合にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)」とあるのは「内容及び数」と、第774条の5第1項中「数(株式交付子会社が種類株式発行会社である場合にあっては、株式の種類ごとの数。以下この条において同じ。)」とあるのは「数」と、「申込者に割り当てる当該株式の数の合計が第774条の3第1項第2号の下限の数を下回らない範囲内で、当該株式」とあるのは「当該新株予約権等」と、前条第2項中「第774条の11第2項」とあるのは「第774条の11第4項第1号」と読み替えるものとする。

解説

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第774条の3第1項第7号に規定する場合
株式交付親会社が株式交付に際して株式交付子会社の株式と併せて株式交付子会社の新株予約権又は新株予約権付社債を譲り受けるとき

関連条文

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準用規定

  • 会社法第774条の4(株式交付子会社の株式の譲渡しの申込み)
  • 会社法第774条の5(株式交付親会社が譲り受ける株式交付子会社の株式の割当て)
  • 会社法第774条の6(株式交付子会社の株式の譲渡しの申込み及び株式交付親会社が譲り受ける株式交付子会社の株式の割当てに関する特則)
  • 会社法第774条の7(株式交付子会社の株式の譲渡し)
  • 会社法第774条の8(株式交付子会社の株式の譲渡しの無効又は取消しの制限)

前条:
会社法第774条の8
(株式交付子会社の株式の譲渡しの無効又は取消しの制限)
会社法
第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換、株式移転及び株式交付
第4章の2 株式交付
次条:
会社法第774条の10
(申込みがあった株式交付子会社の株式の数が下限の数に満たない場合)
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