法学民事法商法コンメンタール会社法第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転 (コンメンタール会社法)

条文

編集

(株式交付子会社の株式の譲渡しの申込み及び株式交付親会社が譲り受ける株式交付子会社の株式の割当てに関する特則)

第774条の6
前二条の規定は、株式交付子会社の株式を譲り渡そうとする者が、株式交付親会社が株式交付に際して譲り受ける株式交付子会社の株式の総数の譲渡しを行う契約を締結する場合には、適用しない。

解説

編集

会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)により、新設。

関連条文

編集

前条:
会社法第774条の5
(株式交付親会社が譲り受ける株式交付子会社の株式の割当て)
会社法
第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転

第4章 株式交換及び株式移転

第9節 株式移転
次条:
会社法第774条の7
(株式交付子会社の株式の譲渡し)


このページ「会社法第774条の6」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。