法学民事法商法コンメンタール会社法第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転 (コンメンタール会社法)

条文 編集

(剰余金の配当等に関する特則)

第792条
第445条第4項、第458条及び第2編第5章第6節の規定は、次に掲げる行為については、適用しない。
一 第758条第八号イ又は第760条第七号イの株式の取得
二 第758条第八号ロ又は第760条第七号ロの剰余金の配当

解説 編集

関連条文 編集

判例 編集


前条:
会社法第791条
(吸収分割又は株式交換に関する書面等の備置き及び閲覧等)
会社法
第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転

第5章 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転の手続

第2節 吸収合併等の手続
次条:
会社法第793条
(持分会社の手続)


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